家族からの借金がある場合の自己破産
自己破産1 家族からの借金だけ対象にしないことはできない
貸金業者からの借金が膨らみ自己破産をしたいのだけれど、親や兄弟からの借金については、迷惑をかけたくないので返済を続けたい、あるいは自己破産することを伝えたくない、という方はめずらしくありません。
しかし、貸金業者からの借金も、家族からの借金も、貸金債務という法的性質に変わりはありません。
自己破産は、免責と言って法的に借金を返さなくてよい状態にするための手続きですが、一部の債権者(貸金業者)には返済せず、一部の債権者(家族)には返済する、ということになっては不公平が生じます。
したがって、家族からの借金についてだけは破産手続き中も返済を続けたり、自己破産することを伝えない、ということはできません。
もしそのようなことを隠れてしてしまうと、免責不許可事由として、免責されない可能性もありますので絶対にやめましょう。
家族に限らず、友人や知人からの借金についても、同様です。
2 自己破産の手続き終了後に返済することはできる
ただ、自己破産手続きが全て完了した後に、家族に改めて返済をしていくことは問題ありません。
上記の制限は、あくまで破産手続き中の制限です。
そのため、借金をしている家族の方には、自己破産の手続きを取るにあたって正直に事情を説明し、ただその際に、手続きが完了したらまたきちんと返済をしていく予定であることをお話しするのが良いでしょう。
そのようにお話しすれば、ご家族との関係に支障が生じることも通常はありません。
3 破産について心配がある方はまずは弁護士に相談を
家族への借金のほか、自己破産をするにあたって心配なことがある方は、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所では、ご相談の際に一つ一つ不安を解消できるよう弁護士が丁寧にご説明します。
本当に自己破産をするかどうかは、そのうえでお考えいただければと思います。
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