破産手続きを取るために必要な費用がない場合 | 調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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破産手続きを取るために必要な費用がない場合

調布市で破産を検討中の方で、費用についてお悩みの方へ 破産手続きをするための費用 破産手続きを取るにあたって必要な費用は、大きく分けて、(1)弁護士費用と、(2)裁判所に納める手続費用、(3)主に破産管財人の報酬となる引継予納金があります。 [kanren1 id="1714"]   (1)弁護士費用 弁護士の費用は、現在自由化されており、事務所によって異なります。

調布市や府中市にお住いの方の自己破産について

23区にお住いの方の破産案件とは裁判所が異なります 自己破産の申立ては、原則として、破産申立てをする方の住所地を管轄する裁判所にしなければなりません。 ⇒裁判所の管轄区域(東京都内) 東京の場合、霞が関に東京地方裁判所の本庁があり、23区にお住いの方の場合は、この裁判所に申立てをします。 他方、調布市や府中市にお住いの方は、東京地方裁判所立川支部に申立てをすることが一般です。

個人事業者が破産する場合の注意点

個人事業者が破産する場合の注意点、今後の事業継続について 個人事業者が破産をしても事業の継続は可能 個人事業者として事業を行っている方が破産をする場合、法人ではありませんので、あくまで個人としての破産申立てを行うことになります。 まだ事業を継続している方の場合、破産をした後も事業を続けていくことができるのかというのが一番の心配かと思いますが、破産をしても事業の継続は可能です。 これ

飲食店の破産について

負債が残っているか 飲食店を経営しているけれども、残念ながら経営がうまくいかず、閉店を検討している場合、特に負債が残っていなければ何も問題はありません。 しかし、実際には、飲食店の開店には内装費などの初期費用が多くかかるため、金融機関から借入をしており、その負債が残っているということが多いかと思います。 負債を返済するのが現実的に難しい場合、破産手続きを取ることで、法的に支払いを免れ

任意整理が適切か、破産が適切かの判断基準

借金の返済に困っているけれど、任意整理がよいのか、破産がよいのか、一般の方がご自身で判断することは困難です。 実際、ご相談にいらっしゃる方は、例えば最初の段階では任意整理をイメージされていたのが、弁護士との相談の結果、破産申立を行うことになる、あるいは反対になる、というケースは少なくありません。 では、どのような基準で、任意整理が適しているのか、破産が適しているのかを判断するのでしょう

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