裁判所から訴状が届いたり、法律事務所から督促状や警告書が届いた場合の対処法について |調布・世田谷の弁護士による借金問題、債務整理相談

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裁判所から訴状が届いたり、法律事務所から督促状や警告書が届いた場合の対処法について

【裁判所から書類が届いた場合】

借金の滞納を続けると裁判を起こされるリスクがある

借金の返済が滞ってしまっている場合でも、すぐに業者が裁判を起こしてくることはあまりありません。

しかし、返済を全くしない状態が長期間続くと、裁判を起こされることがあります。

貸金業者にとって、返済しない状態を放置してしまうと時効によって消滅してしまうリスクがあるため、時効を中断させるために裁判手続きを取ることがあります。

説明する人借金の時効について

 

裁判を放置すると差し押さえのリスクがある

裁判を起こされると、裁判所から「訴状」という書面が郵送で届きます。

支払督促という制度を利用し、裁判所から「支払督促」という書面が届くこともあります。

これをそのまま放置してしまうと、支払督促や判決によって財産の差し押さえをされてしまうリスクがあります。

差し押さえの対象となるのは、

・給与(給料)

・預貯金

・不動産

・車両

・保険で解約返戻金のあるもの

などです。

 

裁判を起こされても、債務整理は可能

既に裁判を起こされてしまっても、任意整理自己破産などの債務整理を行うことは可能です。

任意整理

自己破産

弁護士に依頼をすれば、支払督促や訴訟について対応が必要な場合の対応も、全て弁護士が行いますので、ご自分で対応する必要はありません。

 

借金の滞納は放置せず早めの対応が重要

以上の通り、借金の滞納を放置してしまうと、いずれ裁判を起こされたり、差し押さえをされたりするリスクがあります。

そのようなリスクを抱えたまま生活をするのは、常に不安を抱えることになり、精神的な負担が大きいものです。

借金が支払えない状態になっている方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

【法律事務所から督促状・警告書が届いた場合】

借金の滞納について、法律事務所から書面が届く場合

借金の返済ができず滞納状態でいると、法律事務所から、返済を求める書面が届くことがあります。

法律事務所とは、弁護士の開設する事務所です。

書面の表題は、「警告書」「督促状」「通知書」など様々ですが、意味するところは同じです。

弁護士は、債権者の代理人となることができますので、債権者や債権回収会社から依頼をされて、返済を督促することができるのです。

 

法律事務所から通知が届いた場合の対応

(1)  時効の確認

いきなり弁護士から通知が届くと驚いてしまう方がほとんどかと思いますが、まずは落ち着いて時効の確認をしましょう。

最終返済日から5年が経過していると、消滅時効が完成している可能性が高いです。

その場合、時効の「援用」をすることで債務をなくすことができます。

(2)  法律事務所に連絡して返済の相談をする

書面では一括での返済を求めているような場合でも、きちんと連絡をして分割での返済方法を提案すれば、これに応じてもらえることが少なくありません。

分割で返済していくことが可能な場合には、速やかに連絡をして話合いをしましょう。

(3)  返済できない場合は自分も弁護士に相談する

弁護士 伊藤真樹子
弁護士 伊藤真樹子
どうしても返済できない場合、自分も弁護士に相談をして債務整理の相談をしましょう。

このとき相談する弁護士は、当然のことながら通知書を送ってきた法律事務所とは異なる事務所の弁護士に相談する必要があります。

弁護士に正式に依頼をすると、通知書を送ってきた法律事務所に対する対応も含めて、弁護士が対応してくれます。

 

放置すると裁判を起こされたり差し押さえのリスクがある

法律事務所から届いた書面をそのまま放置してしまうと、裁判を起こされたり、差し押さえを受けるリスクがあります。

差し押さえの対象は、給与、預貯金、車両、不動産、保険で解約返戻金のあるものなどです。

 

【支払を延滞していても督促状が来ない場合】

督促状が来ない=支払わなくてよい、ではない

クレジットカードのリボ払いやキャッシングで返済が苦しくなり、滞納状態になってしまったのに、なぜかあるときから督促状が来なくなった、というケースは少なくありません。

督促状が来ない理由としては、債務者が転居したため、債権者(貸金業者など)が債務者の住所を把握していない場合や、訴訟提起の準備に入っている場合、債権回収会社への債権譲渡の手続中の場合などが考えられます。

理由は何であれ、債権者が回収を諦めたわけではありません。

数年経ってから突然、再び督促が来るようになったり、ある日いきなり裁判所から訴状が届いたりすることもあります。

 

差押えのリスク

上記のとおり、督促状が来ないと思っていたら、ある日突然、裁判所から訴状が届くというケースがあります。

これは、借金の滞納について返済を求める民事訴訟が起こされたためです。

裁判を放置してしまうと、債権者の請求通りの判決が出されます。

そして、判決が出ると、債権者は、債務者の財産を差し押さえることができる状態になります。

従って、給与や預貯金などが差し押さえられてしまう可能性があります。

給与が差し押さえられた場合、裁判所から勤務先に書面が届きますので、勤務先にも、負債があることが知られてしまいます。

 

督促状が届かない状態でも債務整理ができる

しばらく督促状が来ないからといってそのまま放置してしまうと、いずれ裁判を起こされたり財産を差し押さえられたりというリスクを背負っていなければなりません。

そのような状態は、心のどこかで不安を抱えたままとなり精神的にも負担となります。

督促状が来ない状態でも、その負債について、任意整理や自己破産などの債務整理を行うことが可能です。

放置して不安なまま過ごすよりも、きちんと精算して気持ちをクリアにしましょう。

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